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旅行業法

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指定取消と弁済について
雑  則
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国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 【営業保証金の権利編】

第二章 旅行業等


  (営業保証金についての権利の承継等)
第十六条  旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。
2  前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。
3  第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。
4  第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。
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(営業保証金の還付)
第十七条  旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
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(営業保証金の不足額の供託等)
第十八条  旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。
2  旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3  第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。
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(営業保証金の保管替え等)
第十八条の二  旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2  旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3  第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。

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