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旅行業法 【指定業者編他】
第三章 旅行業協会
(指定)
第二十二条の二 観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。
三 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。
四 申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
五 申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者がないこと。
2 観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
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(業務)
第二十二条の三 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱つた旅行業務に対する苦情の解決
二 旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
三 旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
四 旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導
五 旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
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(社員の資格及び加入)
第二十二条の四 旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者との別以外の制限を加えてはならない。
2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 戻る
(社員の加入及び脱退の報告)
第二十二条の五 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。
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(苦情の解決)
第二十二条の六 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
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(旅行業務の研修)
第二十二条の七 旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修を実施しなければならない。
2 前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることができるようにしなければならない。
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