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旅行業法

旅行業の定義編
旅行業等の登録編
営業保証金供託他
主任者の専任他
旅行業の約款他
広告等告示について
登録基準について
研修業務規定他
禁止行為等について
旅行代理業者について
営業保証金の権利
業務改善命令他
業者の指定等について
弁済保証金等について
指定取消と弁済について
雑  則
罰  則

 
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 【業務改善命令編他】

第二章 旅行業等


  (業務改善命令)
第十八条の三  観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一  旅行業務取扱管理者を解任すること。
二  旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
三  旅行業約款を変更すること。
四  企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
五  旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
六  前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
2  観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項、第十二条の四第一項若しくは第二項、第十二条の五第一項、第十二条の七、第十二条の八又は第十三条第一項(第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
3  消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
4  前二項の規定は、第二十四条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。
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(登録の取消し等)
第十九条  観光庁長官は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二  第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三  不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。
2  観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる
3  第六条第二項の規定は前二項の規定による処分について、前条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。
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(登録の抹消等)
第二十条  観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
2  観光庁長官は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
3  前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4  第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
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(旅行業者登録簿等の閲覧)
第二十一条  観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
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(登録免許税及び手数料)
第二十二条  第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、次に掲げる区分により、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一  第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税
二  前号に掲げる申請以外の申請については、手数料
2  第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3  第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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