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旅行業法 雑則編】
第四章 雑則
(意見の聴取)
第二十三条 観光庁長官は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。
2 前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 観光庁長官は、第一項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項の規定による処分をすることができる。 戻る
(聴聞の特例)
第二十三条の二 観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 観光庁長官は、第十八条の三第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 戻る
(経過措置)
第二十三条の三 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 戻る
(都道府県が処理する事務)
第二十四条 この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 戻る
(団体の届出)
第二十五条 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。
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(試験事務の代行)
第二十五条の二 観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
6 観光庁長官は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
7 試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9 旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。
10 第二十二条の十七第二項の規定は試験事務規程について、第二十二条の二十の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。 戻る
(報告徴収及び立入検査)
第二十六条 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。
2 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。
3 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
4 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7 消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。
8 第一項及び第二項の規定による報告の手続並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令又は内閣府令で定める。 戻る
(消費者庁長官への資料提供等)
第二十六条の二 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
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(国土交通省令への委任)
第二十七条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
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