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旅行業法

旅行業の定義編
旅行業等の登録編
営業保証金供託他
主任者の専任他
旅行業の約款他
広告等告示について
登録基準について
研修業務規定他
禁止行為等について
旅行代理業者について
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業務改善命令他
業者の指定等について
弁済保証金等について
指定取消と弁済について
雑  則
罰  則

 
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 【保証金編】

第二章 旅行業等


  (営業保証金の供託)
第七条  旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2  旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3  旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4  観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5  観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
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(営業保証金の額等)
第八条  旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。
2  旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
3  前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。
4  旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
5  前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
6  営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
7  営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
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(営業保証金の追加の供託等)
第九条  旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2  第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。
3  旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4  前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5  旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6  第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7  旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8  前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
9  前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

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