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旅行業法

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国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 弁済業務保証金編他】

第三章 旅行業協会


  (弁済業務保証金の供託)
第二十二条の八  旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2  弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。
3  第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
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(弁済業務保証金の還付)
第二十二条の九  保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第二十二条の十一第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
3  旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4  第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
5  第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
6  第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
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(弁済業務保証金分担金の納付等)
第二十二条の十  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
一  旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日
二  第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者 前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日
2  保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
3  保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
4  社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
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(還付充当金の納付等)
第二十二条の十一  旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
3  保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
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(弁済業務保証金の取戻し等)
第二十二条の十二  旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第二十二条の十の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2  旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3  旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4  前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第二十二条の九第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
5  旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
6  旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第二十二条の九第二項の認証をすることができない。
7  第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
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(弁済業務保証金準備金)
第二十二条の十三  旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2  旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3  旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4  前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
5  第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6  旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7  旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
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(営業保証金の供託の免除)
第二十二条の十四  保証社員は、第二十二条の九第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
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(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)
第二十二条の十五  旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2  第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
3  旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
4  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。
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(保証社員の旅行業約款の記載事項)
第二十二条の十六  保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
一  その所属する旅行業協会の名称及び所在地
二  保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
三  当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
四  営業保証金を供託していないこと。
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(弁済業務規約の認可)
第二十二条の十七  旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
二  弁済限度額及び債権の認証に関する事項
三  還付充当金の納付の方法に関する事項
四  弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項
五  弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
六  弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
2  観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

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