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旅行業法 【登録基準編他】
第二章 旅行業等
(旅程管理業務を行う者)
第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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(登録研修機関の登録)
第十二条の十二 前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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(欠格条項)
第十二条の十三 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
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(登録基準等)
第十二条の十四 観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
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(登録の更新)
第十二条の十五 第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
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(研修業務の実施に係る義務)
第十二条の十六 登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
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(登録事項の変更の届出)
第十二条の十七 登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
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