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旅行業法

旅行業の定義編
旅行業等の登録編
営業保証金供託他
主任者の専任他
旅行業の約款他
広告等告示について
登録基準について
研修業務規定他
禁止行為等について
旅行代理業者について
営業保証金の権利
業務改善命令他
業者の指定等について
弁済保証金等について
指定取消と弁済について
雑  則
罰  則

 
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 【禁止行為編】

第二章 旅行業等


  (公示)
第十二条の二十八  観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第十二条の十一第一項の登録をしたとき。
二  第十二条の十七の規定による届出があつたとき。
三  第十二条の十九の規定による届出があつたとき。
四  第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五  前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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(禁止行為)
第十三条  旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
二  旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2  旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3  旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
一  旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
二  旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
三  前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
四  前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
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(名義利用等の禁止)
第十四条  旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2  旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
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(企画旅行を実施する旅行業者の代理)
第十四条の二  旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。
2  前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
3  委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。

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