ペン ヒューマンバリューTOPへ

HOMEMENU




旅行業法

旅行業の定義編
旅行業等の登録編
営業保証金供託他
主任者の専任他
旅行業の約款他
広告等告示について
登録基準について
研修業務規定他
禁止行為等について
旅行代理業者について
営業保証金の権利
業務改善命令他
業者の指定等について
弁済保証金等について
指定取消と弁済について
雑  則
罰  則

 
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法 指定取消と弁済編他】

第三章 旅行業協会


  (事業計画等)
第二十二条の十八  旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
戻る

(役員の選任及び解任)
第二十二条の十九  旅行業協会の役員の選任及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
戻る

(監督命令)
第二十二条の二十  観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
戻る

(指定の取消し)
第二十二条の二十一  観光庁長官は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。
一  第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
三  第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。 2  観光庁長官は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
戻る

(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)
第二十二条の二十二  旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み替える。
戻る

(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第二十二条の二十三  観光庁長官は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。
2  旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
3  旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
4  旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第二項の規定による認証の事務を行うものとする。
5  旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
6  旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。
7  第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。 (指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付) 第二十二条の二十四  旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取りもどした弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の十一第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第二十二条の十三第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。

戻る




≪          10 11 12 13 14 15 16 17 ≫

Copyright (C) 2010-2013 All right reserved by ヒューマンバリュー