ペン ヒューマンバリューTOPへ

HOMEMENU

関係法令

旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【受験手続き編】


(旅行業務取扱管理者試験)
第十一条  観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で 公示するものとする。
第十二条  総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。
一  法及びこれに基づく命令についての知識
二  旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識
三  国内旅行実務
イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
ロ その他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
四  海外旅行実務
イ 本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
ロ 旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な法令に関する知識
ハ 本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務処理の能力
ニ 主要国の観光に関する知識
ホ 本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力
ヘ その他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
2  国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第一号から第三号までに掲げる科目とする。

(受験手続)
第十三条  試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。
2  法第十一条の三第三項 の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受ける ことができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)
第十四条  観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「合格証」という。)を交 付するものとする。
2  試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受ける ことができる。
3  前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。
4  観光庁長官は、試験科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。

第十五条  削除
第十六条  削除
第十七条  削除
第十八条  削除
第十九条  削除

(試験の一部免除)
第二十条  法第十一条の三第三項 の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定め る試験科目を免除する。
一  国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識並びに国内旅行 実務
二  総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務
三  総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務
四  国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務

戻る




≪          10 11 12 13 14 15 16 17 ≫