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旅行業法施行規則 【営業保証金編】
(旅行者との取引の額)
第六条の二 法第八条第一項 の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合
二 当該旅行業者が、前事業年度に法第七条第二項 (法第九条第六項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届
出をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
三 当該旅行業者の前事業年度が、一年と異なる期間であつた場合(前二号に掲げる場合を除く。)
2 前項各号に掲げる場合について、法第八条第一項 の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一 前項第一号に掲げる場合 新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額
二 前項第二号に掲げる場合 当該旅行業者の法第七条第二項 の届出(当該旅行業者が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に一回
以上の変更登録を受けた者である場合は、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三
百六十五を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額
三 前項第三号に掲げる場合 当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に三百六十五を乗じてこれを前
事業年度の日数で除して得た額
(営業保証金の額)
第七条 法第八条第一項 に規定する営業保証金の額は、別表のとおりとする。
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第八条 法第八条第六項 (法第二十二条の八第三項 及び第二十二条の九第四項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定
める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人が発行する債券
四 前三号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受け
る権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法 (平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終
結の決定の確定がない会社、破産法 (平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産
手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決
定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、
更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第九条 法第八条第六項 (法第二十二条の八第三項 及び第二十二条の九第四項 において準用する場合を含む。)の規定により前条の
有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該
各号に定める額とする。
一 国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券 額面金額
二 前号の有価証券以外の有価証券 額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、その発行価額に次の算式に
より算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
(額面金額-発行価額)÷(発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数+4)
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の
端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる
。
(取引額の報告)
第九条の二 法第十条 の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第六
号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
(旅行業務取扱管理者の職務)
第十条 法第十一条の二第一項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旅行に関する計画の作成に関する事項
二 法第十二条 の規定による料金の掲示に関する事項
三 法第十二条の二第三項 の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
四 法第十二条の四 の規定による取引条件の説明に関する事項
五 法第十二条の五 の規定による書面の交付に関する事項
六 法第十二条の七 及び法第十二条の八 の規定による広告に関する事項
七 法第十二条の十 の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
八 旅行に関する苦情の処理に関する事項
九 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
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