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関係法令

旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【指定の申請他編】


(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
第四十八条  法第二十二条の十三第七項 の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。

(意見の聴取の手続)
第四十九条  意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。
2  意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。
3  議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
4  議長は、意見の聴取が終つたときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
5  議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。
6  議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。
7  前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。

(法第二十五条 の団体)
第五十条  法第二十五条 の規定により旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、観光庁長官に提出しなければならない。
一  名称及び主たる事務所の所在地
二  目的
三  事業の概要
四  代表者の氏名
五  成立の年月日
六  団体を組織する旅行業者等又は旅行関連業務従事者の氏名又は名称及び主たる営業所の所在地
(解散等の届出)
第五十条の二  法第二十五条 の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。


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