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関係法令

旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【財務諸表閲覧他編】


(財務諸表等の閲覧の方法)
第三十七条の四  法第十二条の二十第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装 置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十七条の五  法第十二条の二十第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録 研修機関が定めるものとする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ つて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる 物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿の記載事項)
第三十七条の六  法第十二条の二十四 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  旅程管理研修の料金の収納に関する事項
二  旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項
三  旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項
四  その他旅程管理研修の実施状況に関する事項
2  登録研修機関は、法第十二条の二十四 の帳簿を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
3  登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日か ら三年間保存しなければならない。

(身分証明書の様式)
第三十七条の七  法第十二条の二十六第二項 の身分を示す証明書の様式は、第十五号様式とする。

(研修業務の引継ぎ)
第三十七条の八  登録研修機関は、法第十二条の二十七第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二  研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三  その他観光庁長官が必要と認める事項

(禁止行為)
第三十七条の九  法第十三条第三項第四号 の国土交通省令で定める行為は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受 けること又は特定の物品を購入することを強要する行為とする。

(事業の廃止等の届出)
第三十八条  法第十五条第一項 の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した 事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  登録番号
三  事業廃止の年月日
四  事業廃止の理由
2  法第十五条第一項 の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事 業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  前項第一号及び第二号に掲げる事項
二  事業譲渡の年月日
三  事業を譲り受けた者の氏名又は名称及び住所
四  事業譲渡の理由
3  法第十五条第一項 の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を 記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二  事業分割承継の年月日
三  事業を分割により承継した法人の名称及び所在地
四  事業分割承継の理由

(法人の合併による消滅等の届出)
第三十九条  法第十五条第二項 の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載 した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  登録番号
三  合併の年月日
四  合併後存続する法人又は合併により設立した法人の名称及び所在地
五  合併の理由

(死亡の届出)
第四十条  法第十五条第三項 の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届 出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  登録年月日
三  死亡の年月日

(手数料)
第四十一条  旅行業法施行令 (昭和四十六年政令第三百三十八号)第四条 に規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取 扱管理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の 技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第 六条の三第一項 の更新の登録、法第十一条の三第一項 の試験の受験又は法第十二条の二十七第一項 の研修の受講の申請をする場合にお いて、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
2  法第二十五条の二第九項 の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該旅行 業協会の試験事務規程に定めるところによる。
3  すでに納めた手数料は、いかなる理由があつても返さない。

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