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関係法令

旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【旅行業約款編】


(掲示料金の制定基準)
第二十一条  法第十二条第二項 の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額そ の他の方法により定められ、旅行者にとつて明確であることとする。

(旅行業約款の認可申請)
第二十二条  法第十二条の二第一項 の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し た旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所
二  登録番号及び登録年月日
三  設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)
四  実施予定期日
五  変更の認可の申請の場合にあつては、変更を必要とする理由

(旅行業約款の記載事項)
第二十三条  旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
二  法第十二条の五 の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びそ の表示する権利の内容
三  契約の変更及び解除に関する事項
四  責任及び免責に関する事項 五  旅行中の損害の補償に関する事項
六  保証社員である旅行業者にあつては、法第二十二条の十六 各号に掲げる事項
七  保証社員でない旅行業者にあつては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、そ の取引によつて生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。
八  その他旅行業約款の内容として必要な事項

第二十四条  削除
第二十五条  削除
第二十六条  削除
第二十七条  削除
第二十七条の二  削除
第二十七条の三  削除

(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第二十七条の四  法第十二条の五の二 の国土交通省令で定める様式は、第九号様式とする。 (外務員の証明書の様式)
第二十八条  法第十二条の六第一項 の国土交通省令で定める様式は、第十号様式とする。

第二十九条  削除
第三十条  削除

(標識の様式)
第三十一条  法第十二条の九 の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一  旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第十一号様式
二  旅行業者の営業所であつて法第十一条の二第五項第一号 に該当するもの 第十二号 様式
三  旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第十三号様式
四  旅行業者代理業者の営業所であつて法第十一条の二第五項第一号 に該当するもの 第十四号 様式

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