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関係法令

旅行業法施行規則
国内旅行業務取扱管理者

旅行業法施行規則 【指定の申請他編】


(旅行業協会の指定の申請)
第四十二条  法第二十二条の二第一項 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  事務所の所在地
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款
二  登記事項証明書
三  社員である旅行業者等の氏名又は名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した書類
四  役員の名簿及び履歴書
五  法第二十二条の三 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六  最近の事業年度における事業報告書及び収支決算書
七  法第二十二条の二第一項第四号 及び第五号 に掲げる要件を備えていることを証する書類

(名称等の変更の届出)
第四十三条  法第二十二条の二第三項 の規定による変更の届出は、変更しようとする日の二週間前までに書面によりしなければならない。

(社員の加入及び脱退の報告)
第四十四条  法第二十二条の五 の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。
一  新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二  加入又は脱退の年月日

(認証の申出)
第四十五条  法第二十二条の九第二項 の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。

(認証の基準)
第四十六条  旅行業協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第二十二条の九第一項 の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。

(認証事務の処理)
第四十七条  旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
2  前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあつては、当該納付があつた後最初の認証の申出)のあつた日から六十日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあつた日から六十日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。
3  旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

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