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旅行業法施行規則 【試験事務の代行他編】
(試験事務の代行)
第五十一条 旅行業協会は、法第二十五条の二第一項 の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行なう事務所の所在地
三 試験事務を統括する役員の氏名
四 試験事務の実施に関する計画の概要
2 法第二十五条の二第一項 の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。
| 名称 |
主たる事務所の所在地 |
試験事務を行う事務所の所在地 |
| 社団法人日本旅行業協会(昭和三十八年十一月八日に社団法人国際旅行業者協会という名称で設立され、昭和五十年十月一日に社団法人日本旅行業協会という名称に変更された法人をいう。) |
東京都千代田区霞が関三丁目三番三号全日通霞が関ビル |
>東京都千代田区霞が関三丁目三番三号全日通霞が関ビル |
| 社団法人全国旅行業協会(昭和四十一年二月二十二日に社団法人全国旅行業協会という名称で設立された法人をいう。) |
東京都港区虎ノ門四丁目一番二十号田中山ビル |
東京都港区虎ノ門四丁目一番二十号田中山ビル |
(変更の届出)
第五十二条 旅行業協会は、前条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)
第五十三条 法第二十五条の二第一項 の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合における第十三条第一項 並びに第十四条第一項 及び第四項 の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。
(試験事務規程)
第五十四条 法第二十五条の二第二項 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の種類に関する事項
二 試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項
三 試験の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第五十五条 法第二十五条の二第四項 の国土交通省令で定める要件を備える者は、第十二条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。
(報告)
第五十六条 旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第二十五条 の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第二十六条第一項 の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあつた事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。
(身分証票の様式)
第五十七条 法第二十六条第五項 の身分を示す証票の様式は、第十六号様式とする。
(経由機関)
第五十八条 法又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、第十三条第一項、第十四条第二項、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第五十一条第一項及び第五十二条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
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