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企業会計原則・一般原則六
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。 |
保守主義の原則の具体例としては
(1)棚卸資産の原価法に対する低価法の選択
(2)減価償却費の計算で、定額法に対する定率法の選択
(3)割賦販売における売上計上で、販売基準に対する回収基準等の
選択
等がある
保守主義の原則は、「企業会計原則注解4」でも触れられている。
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企業会計原則注解4
企業会計は、予測される将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。
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