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資本準備金の積み立て
利益準備金の積立について
利益準備金の積立ては利益の社外流出額の内、資本金の4分の1になるまで流出額の10分の1を積立てる制度をいう。
社外流出額には、配当金(中間配当含む)、役員賞与などがある。 |
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数字 |
このようにして算出された
いずれか小さい方を積立てる |
資本金 × |
1 |
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-(資本準備金+利益準備金) = |
4 |
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数字 |
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設立増資等の資本の組み入れ
設立や増資で資本金が増加した場合、2つの会計処理の方法があります。
原則的取扱い |
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商法規定の取扱い |
(現預金) |
○○○ |
/ |
(資本金) |
○○○ |
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(資本準備金) |
○○○ |
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※問題分に資本組入れ額の明記がされていない場合は、原則的取扱いに準じて行なう。「商法に規定する最低限度額を資本金とする」というような場合は準備金の積立を行なう。
資本準備金は、[株式払込剰余金]でもよい。
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