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1 実際運用収益が期待運用収益を超過したこと等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超えることとなった場合の取扱いについて、「退職給付会計に係る会計基準注解」(注1) 1における当該超過額(未認識年金資産)を資産及び利益として認識してはならないとの定めは適用しないこととする。
2 複数の退職給付制度を採用している場合において、一の企業年金制度に係る年金資産が当該企業年金制度に係る退職給付債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない。
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退職給付債務は、原則として個々の従業員ごとに計算する。ただし、勤続年数、残存勤務期間、退職給付見込額等について標準的な数値を用いて加重平均等により合理的な計算ができると認められる場合には、当該合理的な計算方法を用いることができる。
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退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には確実に見込まれる昇給等が含まれるものとする。また、臨時に支給される退職給付等であって予め予測できないものは、退職給付見込額に含めないものとする。
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年金により支給される退職給付に係る退職給付見込額は、現役従業員については退職時点の給付現価額により計算し、退職従業員については、期末時点の給付現価額により計算する。
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従業員の労働の対価を合理的に反映する方法としては、全勤務期間における給与総支給額に対する各期の給与額の割合に基づき退職給付見込額の各期の発生額を計算する方法が含まれる。
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割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。
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臨時に支給される退職給付であって予め予測できないもの及び退職給付引当金を超える退職給付の支給については、支払時の退職給付費用として処理することとする。
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従業員からの拠出がある企業年金制度を採用している場合には、勤務費用の計算にあたり、従業員からの拠出額を勤務費用から差し引くものとする。
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1 過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理については、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法によることができる。この場合の一定割合は、過去勤務債務及び数理計算上の差異の発生額が平均残存勤務期間以内に概ね費用処理される都合としなければならない。
2 数理計算上の差異の発生額については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる。
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割引率等の基礎率に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる。
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退職従業員に係る過去勤務債務は、他の過去勤務債務と区分して発生時に全額を兼用処理することができる。
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総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。
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