〔問13〕甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)は、各戸の専有部分に立ち入り、専用使用権の設定されたベランダを修繕する予定であったが、301号室の区分所有者である一人住まいのAが、工事予定時期に長期に出張することになった。Aは、管理組合と協議し、301号室のを出張期間中管理組合に預けることとした。この場合の預かったに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが出張している間に、Aの友人であるBが管理組合事務所を訪れ、「301号室のを貸してくれ。」と言ってきたときは、管理組合は、Aに確認するまでもなく、Bにを貸与しなければならない。
2 ベランダの工事の最中、管理組合は、301号室のを側溝に落とし紛失してしまったが、そのを無償で預かっているときは、管理組合はの交換等に要する費用は負担しなくてよい。
3 工事の着手が遅れ、Aが出張から戻った後にベランダの工事を行うことになったときは、管理組合は、工事の便宜のため、Aに断ることなく合いを作ることができる。
4 出張中に、AがCに301号室を譲渡した場合において、Cがの返還を求めて訴えを提起した場合は、管理組合は、遅滞なくその事実をAに通知しなければならない。
|