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マンション管理士(平成23年度問題)11-15


〔問11〕下図のとおり、専有部分のある建物であるA~D棟等がある場合において、区分所有法の規定によれば、団地関係(この問いにおいて、区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。)はいくつ成立するか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、団地関係は重層して成立するものとする。

※ 例えば、Aのごみ集積所とは、A棟の区分所有者全員で共有するごみ集積所であることを意味し、その他の通路、敷地、立体駐車場及びごみ集積所も、その例による。

1 二つ

2 三つ

3 四つ

4 五つ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問12〕甲マンション(管理者A)の1室は、マンション業者BからCに分譲され、1年後、Dに転売された。Dは譲受後すぐに入居したが、その際、BからCへの分譲時にすでに存在していた隠れた瑕疵を発見した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 その瑕疵が共用部分にあるか、専有部分にあるか不明であるときは、共用部分にあるものと推定して、AがBに対して瑕疵担保責任を追及することとなる。

2 その瑕疵が専有部分にあるときは、DはCに対し、CはBに対し、瑕疵担保責任を追及することとなる。

3 Dは、Cの特定承継人として、直接、Bに対し瑕疵担保責任を追及することはできない。

4 その瑕疵が共用部分にあるときでも、Aは、法律上当然には、Cを代理して、Bに対して瑕疵担保責任を追及することができない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問13〕甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)は、各戸の専有部分に立ち入り、専用使用権の設定されたベランダを修繕する予定であったが、301号室の区分所有者である一人住まいのAが、工事予定時期に長期に出張することになった。Aは、管理組合と協議し、301号室のを出張期間中管理組合に預けることとした。この場合の預かったに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが出張している間に、Aの友人であるBが管理組合事務所を訪れ、「301号室のを貸してくれ。」と言ってきたときは、管理組合は、Aに確認するまでもなく、Bにを貸与しなければならない。

2 ベランダの工事の最中、管理組合は、301号室のを側溝に落とし紛失してしまったが、そのを無償で預かっているときは、管理組合はの交換等に要する費用は負担しなくてよい。

3 工事の着手が遅れ、Aが出張から戻った後にベランダの工事を行うことになったときは、管理組合は、工事の便宜のため、Aに断ることなく合いを作ることができる。

4 出張中に、AがCに301号室を譲渡した場合において、Cがの返還を求めて訴えを提起した場合は、管理組合は、遅滞なくその事実をAに通知しなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問14〕甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権を有するベランダを含む。)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったところ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金部分の支持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

2 Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

3 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

4 甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問15〕甲マンションの405号室の区分所有者Aが死亡し、子B及びCが405号室を共同相続する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、Aの遺言はないものとする。

1 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、遺産分割の協議が調わないときは、B又はCは、その分割について、共有物分割の訴えを提起することとなる。

2 遺産分割の協議の結果、いったん405号室をB及びCの共有としたが、その後、Bの単独所有に変更し、CがBから代償金を受け取る場合は、再度の遺産分割の協議をしなければならない。

3 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、Bが単独で相続し、Cに対して代償金を支払う遺産分割の方法は、調停又は審判の手続によらなければならない。

4 B及びCの遺産分割の協議中にCが405号室の共有持分権を第三者であるDに譲渡した場合、DがBとの405号室の共有関係解消のためにとるべき法的手続は、共有物分割の訴えの提起となる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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