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マンション管理士(平成21年度問題)6-10


〔問 6〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の屋上部分の一部を携帯電話会社に電波基地局設置のために賃貸すること及びそれに伴う電波基地局設置工事(この問において「電波基地局設置」という。)並びに共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 電波基地局設置について、管理者は、集会の決議を経て、民法第602条に定める期間を超えて賃貸借期間を10年とする契約を締結することができる。

2 電波基地局設置が共用部分の変更に当たるかどうかは、その形状又は効用の著しい変更を伴うか否かを基準として判断され、費用の多寡は考慮されない。

3 電波基地局設置が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときに必要な承諾は、当該専有部分が賃貸されている場合は、賃借人から得なければならない。

4 電波基地局設置が共用部分の変更に該当する場合の集会における決議要件については、規約によって、区分所有者の定数を2/3とすることができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 7〕 「敷地及び建物の使用については、別に使用細則を定めるものとする。」との定めがある場合の規約と使用細則に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分の各共有者の負担割合について、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で使用細則に定めることは、許される。

2 使用細則の設定、変更又は廃止は、議決権総数の半数以上を有する区分所有者 が出席した集会において出席区分所有者の議決権の過半数で決する旨を規約に定めることは、許される。

3 区分所有者が専有部分の修繕に係る共用部分の工事を行うことができる旨を規約で定め、その具体的な手続や当該区分所有者が遵守すべき事項等について使用細則で定めることは、許される。

4 使用細則の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってする旨を規約に定めることは、許される。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 8〕 規約の定めとして有効であるとされるものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 規約の保管者について、管理者が他に指定することができると定めること。

2 集会における、毎年一回一定の時期に行う事務に関する報告について、管理者以外の区分所有者に行わせることができると定めること。

3 管理者の選任について、集会の決議によらず、区分所有者の輪番制によるものと定めること。

4 書面で作成された集会の議事録について、集会に出席した区分所有者二人の署名押印は省略することができると定めること。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 9〕管理者と集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 管理者は、集会の決議によれば、区分所有者全員のために共用部分である倉庫を所有し、管理することができる。

2 管理者は、集会の決議により、その職務に関し原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、共用部分である階段の補修工事に伴い生じた瑕疵について、当該工事請負業者に対して損害賠償を請求する場合は、集会の決議によらなければならない。

4 管理者は、集会の決議によらなくとも、共用部分である管理事務室の破損箇所の小修繕の契約をし、その費用の支払をすることができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 10〕管理者が共同利益背反行為を行った専有部分の占有者に係るA~Dの訴訟と訴訟の相手方となるべき者(ア、イ)に係る次の組合せのうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

A 不法占拠者たる占有者が占有する専有部分の引渡し
B 不法占拠者たる占有者に対する共同利益背反行為の結果の除去
C 賃借人たる占有者が占有する専有部分の使用を目的とする契約の解除 D 賃借人たる占有者に対する共同利益背反行為の予防
ア 占有者及び専有部分の所有者
イ 占有者

1 A と ア

2 B と イ

3 C と ア

4 D と イ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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