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マンション管理士(平成21年度問題)16-20


〔問 16〕 甲マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合における管理組合(管理者A)の滞納管理費の請求等に関する次の記述のうち、民法、民事執行法及び民事再生法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 滞納者に滞納管理費の支払を命ずる判決が確定すれば、当該滞納者が勤務している法人について民事再生手続が開始されたときでも、Aは、滞納者の給料債権を差し押えることができる。

2 専有部分を共有している姉妹が滞納者である場合において、Aがその一人に対して滞納管理費の全額を請求したときは、他の共有者に対しても、その請求の効力が生じる。

3 滞納者が死亡し、二人の子が各1/2の割合で相続した場合おいて、その相続人の一方が相続を放棄し、他方が単純承認をすると、Aは、単純承認をした相続人に対して、滞納管理費の1/2しか請求できない。

4 滞納者が法人でその代表者が管理費の支払について連帯保証をしていた場合において、当該法人に滞納管理費の支払を命ずる判決が確定したときは、Aは、その判決を債務名義として、当該法人の代表者の個人財産に強制執行をすることができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 17〕甲マンションの管理組合(管理者A)は、区分所有者Bが管理費を5ヵ月分滞納していたため、Bに対して、何度も支払を督促していたところ、ある日、第三者Cから、「Bの管理費債務については、滞納分も将来分も、すべて私の方でその支払を引き受けることになりましたので、本日以降は私に請求してください。なお、この文書を受け取った旨を管理組合名で速やかにご通知ください。」という内容証明郵便が到着した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、AB間で、当該管理費債務について第三者の弁済を許さない旨の特約はなかったものとする。

1 Aは、滞納管理費についてはBに対して請求できるが、新たに発生する管理費債権については、Cに十分な資力のあるときは、Cに対してのみ請求することができる。

2 C自らが弁済してBの滞納管理費債務を消滅させることについて利害関係を有する場合、Cが同人の名義で滞納管理費をAの管理費収納口座に振り込んだときは、Aは、それを拒絶してBに支払を求めることはできない。

3 当該郵便到着後に、Bの名義で滞納管理費がAの管理費収納口座に振り込まれた場合、Aは、それをBに返還しなければならない。

4 Aは、Cから求められている当該文書の受領書をCに送付しないときには、Cに対して債務不履行責任を負う。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 18〕マンションの登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一棟の建物の表題部には、当該建物の各階ごとの床面積が記録され、当該面積には区分所有法上当然に共用部分とされる部分の面積も含まれる。

2 敷地権付き区分建物の場合、一棟の建物の表題部には、敷地権の目的たる土地の所在及び地番、地目等が記録される。

3 区分建物に関する敷地権について表題部に登記がされたときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録に、職権で、敷地権である旨の登記がされる。

4 共用部分である旨の登記をするときは、一棟の建物の表題部にその旨が記録される。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 19〕マンション建替組合(この問いにおいて「建替組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2 建替組合は、事業が完成するまでの間であればいつでも、総会の議決により解散することができる。

3 建替組合は、権利変換計画の認可の申請にあたり、施行マンションの敷地であった土地の一部を、施行再建マンションの敷地とせず公募により売却する場合は、あらかじめ組合員全員の合意を得なければならない。

4 建替組合の組合員は、定款に特別の定めがある場合を除き、各組合員が有する施行マンション(権利変換期日以降は施行再建マンション)の専有部分の床面積の割合に応じた議決権を有する。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


〔問 20〕違反建築物等に対する措置等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 特定行政庁は、一定の建築物について、そのまま放置すれば著しく保安上の危険となるおそれがあると認める場合、当該建築物の所有者等に対して、直ちに、保安上必要な措置をとることを勧告することができる。

2 特定行政庁が、一定の建築物について、公益上著しく支障があるとして、当該建築物の除却等を命ずる場合、当該命令に基づく措置によって生じた通常生ずべき損害については、当該建築物の所有者が負担する。

3 特定行政庁が建築基準法違反の建築物の建築主等に対して是正措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、特定行政庁自身が義務者のなすべき行為をすることができ、当該特定行政庁はその費用を義務者から徴収することができる。

4 特定行政庁が、緊急の必要がある場合において、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができ、この場合、当該命令を受けた者は、特定行政庁に対して公開による意見聴取を求めることはできない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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