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管理業務(平成22年度問題)11-15


【問11】管理費の滞納者に対する管理組合の制裁措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理費を1年分以上滞納した者について、滞納金額を発表すること及び納入の意思があれば公表を控えることを通知したうえで、その通知後2月が経過した時点で該当者の氏名をマンション内の掲示板に掲示した。

2 区分所有者全員の氏名が記載された管理費支払状況に関する資料を管理組合の定時総会において配布する旨を当該総会の1月前に予告したうえで、総会において滞納者の氏名が分かる結果となる資料を配布した。

3 3月分以上の滞納者については、玄関の鍵を交換し、居室内に立ち入ることができない旨を規約に定め、3月分以上の滞納者に2度にわたる督促のうえ、滞納者の同意なく鍵を交換した。

4 管理規約の定めや総会における決議がないにもかかわらず、滞納者に対し、年5パーセントの遅延損害金を付加して請求した。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問12】区分所有者が納入する修繕積立金の取崩しに関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 修繕積立金は、周期的かつ計画的に行われる大規模な修繕等の将来の支出に備えるために積み立てられるが、管理費の滞納により通常の管理のための資金が不足する場合は、理事会の決議により修繕積立金を管理費に流用することができる。

2 長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財政状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも取り崩すことができる。

3 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合は、特に区分経理する必要はない。

4 共用設備の保守、維持に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問13】修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理の方法に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。なお、保管口座及び収納・保管口座は管理組合を名義人とする。

1 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法。

2 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した 費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法。

3 マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭をマンション管理業者を名義人とする収納口座に預入し、当該収納口座において預貯金として管理する方法。

4 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された管理費を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された管理費から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問14】管理組合の活動における以下の取引に関して、平成22年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問15】管理組合の活動における以下の取引に関して、平成22年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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