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管理業務(平成22年度問題)46-50


【問46】マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建てのものとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。

2 専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではないが、マンションに居住する一員として、管理組合の管理運営に協力するように努める必要がある。

3 管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、マンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明会を活用し、適正な選定がなされるように努める必要がある。

4 万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンション管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解決を求める等の措置を講じることが必要である。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問47】マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「マンション管理適正化法施行規則」という。)第87条第5項で規定する管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下本問において「5項書面」という。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 5項書面とは、一般会計、修繕積立金会計等委託者たる管理組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面をいう。

イ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合は、マンション管理業者は、毎月、5項書面を作成し、翌月末日までに、当該5項書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

ウ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合は、マンション管理業者は、5項書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、5項書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

エ 5項書面の交付は、書面での交付に代えて、電子メールによる送信等電子情報処理組織を使用する方法によって行うこともできるが、その場合は、あらかじめ、当該方法により交付を行うことについて交付の相手方の承諾を得なければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問48】財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理適正化法第76条の規定により、財産の分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。

2 マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を必ず締結していなければならない。

3 マンション管理業者以外の者が管理者である管理組合から委託を受けたマンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

4 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問49】管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下本問において同じ。

)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反しないものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、当該管理組合の管理者である理事長に交付させたが、当該理事長から説明は後日にして欲しいとの要請を受け、当該理事長の了承を得て、後日、管理業務主任者ではない当該マンション管理業者の担当者に説明をさせた。

2 マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項で規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明していたことから、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について管理事務の報告を行った。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていなかったため、管理事務の報告を行う説明会を開催することとし、当該説明会の開催日の10日前に、説明会の開催の日時及び場所を当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示した。

4 管理事務に関する報告をする際、管理業務主任者は、管理業務主任者証を携帯していたものの、説明の相手方である管理組合の管理者から管理業務主任者証の提示を求められなかったため、管理業務主任者証の提示を行わなかった。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【問50】マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないが、人の居住の用に供する独立部分が6戸以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない場合は、この限りでない。

2 マンション管理業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、変更があった事項が登録している専任の管理業務主任者の婚姻による氏名変更のみである場合には、変更の届出の必要はない。

3 法人であるマンション管理業者Aが、法人であるマンション管理業者Bとの合併により消滅し、Bが当該合併後も存続することとなった場合は、Bを代表する役員が、当該合併によりAが消滅した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 マンション管理業者は、当該マンション管理業者の事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号、登録の有効期間、代表者氏名等を記載した標識を掲げなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


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