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水道行政(H24年度問題)


問題4 指定給水装置工事事業者と水道事業者に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1) 指定給水装置工事事業者制度とは、需要者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる制度である。

(2) 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が、給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な運営をすることが、将来できなくなると予想されるときは、指定の取消しができる。

(3) 水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

(4) 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題5 水道法で規定された給水装置工事主任技術者の職務としての水道事業者との連絡又は調整に関する次のア ~エ の記述のうち、適当なものの数はどれか。

ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整。

イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整。

ウ 給水装置工事に着手した旨の連絡。

エ 給水装置工事を完了した旨の連絡。

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題6 水道法に規定する給水装置の検査に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1) 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。

(2) 水道事業者は、水の供給を受ける者の給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(3) 水道事業によって水の供給を受ける者は、指定給水装置工事事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

(4) 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法の政令の基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題7 水道事業等の定義に関する次の記述の(   )内に入る語句及び数値の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

 水道事業とは、一般の需要に応じて、給水人口が( ア )人を超える水道により水を供給する事業をいい、( イ )事業は、水道事業のうち、給水人口が( ウ )人以下である水道により水を供給する規模の小さい事業をいう。
( エ )とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、( ア )人を超える者にその住居に必要な水を供給するもの、又は人の飲用、炊事用、浴用、手洗い用その他人の生活用に供する水量が一日最大で20m3を超えるものをいう。

   ア    イ      ウ    エ
(1) 500  簡易専用水道  1,000   専用水道
(2) 100  簡易水道    5,000   専用水道
(3) 100  簡易専用水道  1,000   貯水槽水道
(4) 500  簡易水道    5,000   貯水槽水道

解答:1. 、2. 、3. 、4.    




問題8 水道法に規定する水道事業者の水道水質管理上の措置に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1) 水質検査を実施するにあたり、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、需要者に対し情報提供を行う。

(2) 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、定期及び臨時の健康診断を行う。

(3) 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、必要に応じて給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する。

(4) 水道の取水場、浄水場及び配水池等の施設には、みだりに人畜が立ち入らないよう必要な措置を講じる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題9 指定給水装置工事事業者の責務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

(1) 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称や所在地の変更又は給水装置工事主任技術者の氏名の変更が生じた場合には、水道事業者に届け出なければならない。

(2) 指定給水装置工事事業者は、水道事業者の要求があれば、立合いなど水道事業者が法に基づいて行う監督に服さなければならない。

(3) 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努めなければならない。

(4) 指定給水装置工事事業者が、給水装置工事の事業を休止又は再開した場合は水道事業者への届け出は任意である。しかし、廃止の場合は水道事業者に届け出なければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

問題10 簡易専用水道の制度に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

(1) 簡易専用水道の設置者は、3年以内ごとに1回定期に、その水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

(2) 簡易専用水道の設置者は、その管理を行わせるため、水道技術管理者を置かなければならない。

(3) 簡易専用水道における水の汚染を防止するための管理基準は、水道事業者が定める。

(4) 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいう。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    
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