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給水装置工事事務論(H25年度問題)


問題36 給水装置工事主任技術者(以下、本間においては「主任技術者」という。)の職務に関する次のア~エの記述のうち、適当なものの数はどれか

ア 主任技術者は、調査段階から検査段階までの一連の業務からなる工事全体の管理など、給水装置工事を適正に施行するための技術の要としての役割を果たさなければならない。

イ 主任技術者は、道路下の配管工事について、通行者及び通行車両等、工事の実施に伴う公衆に対する安全の確保を図らなければならないが、水道管と同様に埋設してあるガス管、電力線及び電話線等の保安についての配慮は特に求められない。

ウ 配水管に給水管を接続する工事の施行にあたっては、当該配水管やその他の地下埋設物を変形、破損等することがないよう適切な作業を行うことができる技能を有する者として、主任技術者自らが施行するか、又は主任技術者が現場にいて他の従事者を監督して行わせなければならない。

エ 主任技術者は、自ら又はその責任のもと信頼できる現場の従事者に指示することにより、適正な竣工検査を確実に実施しなければならない。


(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題37 給水装置工事主任技術者(以下、本間においては「主任技術者」という。)の職務に関する次の記述の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか

ア 主任技術者は、工事現場の状況に応じて適[Eな施工計画などをたて、必要となる人員の配置及び指導や工程、品質、安全に係る管理等のほか、水道事業者をはじめとする官公署などとの調整、手続を行い、適切な工法や材料を選沢できるよう、関係する法令なども含めた知識及び技術が必要である。

イ 事業所の名称や所在地の変更等水道事業者に対する各種届け出は、重要事項であるので、主任技術者が行わなければならない。

ウ 主任技術者は施行した給水装置工事の施主の氏名、施工場所、工程ごとの給水装置の構造及び材質の基準への適合1生確認の方法及びその結果等について記録を作成し、3年間保存しなければならない。

エ 水道事業者が水道法に基づき給水装置の検査を行う際に、水道事業者から当該給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該事業所に係る主任技術者の立会いの要求があった場合、立会うことは主任技術者の職務である。


(1) 正 誤 誤 正 

(2) 誤 正 誤 誤 

(3) 正 誤 正 誤 

(4) 誤 正 正 正 

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題38 指定給水装置工事事業者(以下、本問においては「工事事業者」という。)及び給水装置工事主任技術者(以下、本間においては「主任技術者」という。)に関する次の正誤の組み合わせのうち、適当なものはどれか

ア 工事事業者の指定は、'水道事業者ごとに行われるものである。したがって、複数の水道事業者の給水区域において給水装置工事を行うには、水道事業者ごとに指定の申請を行わなければならない。

イ 工事事業者及び主任技術者は、常に水道法及び関係法令を順守しなければならない。これらの法令に違反した場合、水道事業者から指定の取り消し及び給水装置工事主任技術者免状の返納を命じられることがある。

ウ 水道事業者より工事事業者の指定を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。この申請書の記載事項には、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名も含まれる。

エ 工事事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任するが、その職務を行うにあたって特に支障がなければ、同一の主任技術者を複数の事業所で選任してもよい。


(1) 正 誤 正 正 

(2) 誤 正 正 誤 

(3) 正 誤 正 誤 

(4) 正 正 誤 正 

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題39 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(以下本間では「基準省令」という。)に定める性能基準の適合に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか

(1) 給水装置に使用する給水管で、性能基準を包含する日本工業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品は、JISマークやJWWAマーク等によって、規格適合が表示されていれば性能基準適合品として使用することができる。

(2) 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されるか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。

(3) 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。

(4) 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとにその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は耐圧性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能及び逆流防止性能が必要となる。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


問題40 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める性能基準に関する次の記述のうち、適当なものはどれか

(1) 給水装置に用いる給水用具は、性能基準に適合していることを自己認証により証明された製品、第三者認証機関によって認証され、当該認証機関が品質確認を行った証しである認証済マークが表示されている製品、のいずれかに該当したものでなければならない。

(2) 給水装置工事主任技術者は、寒冷地で給水装置工事を行う際には、給水用具を断熱材て被覆するなど凍結防止措置を講じる場合においても、耐寒性能基準に適合した給水用具を使用しなければならない。

(3) 性能基準は、「耐圧」、「浸出等」、「水撃限界」、「逆流防止」、「耐寒」、「耐久」の6項目である。

(4) 給水装置工事主任技術者が、施主からの強い要望により施主の希望する外国製給水用具の取り付けを依頼された。その給水用具は、性能基準に適合している証明がなかったため、使用できないことを説明したが、このことは適切な対応である。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    
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