問題39 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(以下本間では「基準省令」という。)に定める性能基準の適合に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
(1) 給水装置に使用する給水管で、性能基準を包含する日本工業規格(JIS規格)や日本水道協会規格(JWWA規格)等の団体規格の製品は、JISマークやJWWAマーク等によって、規格適合が表示されていれば性能基準適合品として使用することができる。
(2) 第三者認証は、第三者認証機関が製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、性能基準適合品が安定・継続して製造されるか否か等の検査を行って基準適合性を認証したうえで、当該認証機関の認証マークを製品に表示することを認めるものである。
(3) 自己認証は、給水管、給水用具の製造業者等が自ら又は製品試験機関などに委託して得たデータや作成した資料等に基づいて、性能基準適合品であることを証明するものである。
(4) 基準省令に定められている性能基準は、給水管及び給水用具ごとにその性能と使用場所に応じて適用される。例えば、給水管は耐圧性能と浸出性能が必要であり、飲用に用いる給水栓は、耐圧性能、浸出性能及び逆流防止性能が必要となる。 |