試験科目詳細
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その他の過去問
ア 給水装置工事に使用する給水管や給水用具は、給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを証明しなければならないが、これには製造メーカが自ら証明することも含まれる。 イ 給水装置とは、水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管と、それに直結して設けられる給水用具をいう。 ウ 給水装置の性能基準は、耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能(負圧破壊性能を含む。)、耐寒性能及び耐久性能について定められている。これらの性能項目は、項目ごとにその性能確保が不可欠な給水管及び給水用具に限定して適用されている。 エ 水道事業者は、給水装置工事が行われた給水装置について竣工検査を行うことはできるが、使用中の給水装置についての現場立ち入り検査を行う権限は有しない。 ア イ ウ エ (1) 正 正 誤 正 (2) 誤 正 正 正 (3) 正 正 正 誤 (4) 正 誤 正 誤
ア 水道事業者は、指定の基準を満たす工事事業者から申請があれば、指定しなければならない。 イ 水道事業者は、供給規程で、当該給水区域に適用される指定の取消事由を独自に定めることができる。 ウ 適正な給水装置工事が行われなかったことにより、配水管が損傷するなど水道施設の機能に障害を与えた場合、または、与えるおそれが大であると認められるとき、水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定を取り消すことができる。 エ 指定給水装置工事事業者は、水道事業者の要求があれば、水道事業者が行う給水装置の検査に、給水装置工事主任技術者を立ち会わせるなど、水道事業者が法に基づいて行う監督に服さなければならない。 ア イ ウ エ (1) 正 正 正 誤 (2) 正 誤 正 正 (3) 正 誤 誤 正 (4) 誤 正 誤 正
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する水道事業者との連絡調整 イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する水道事業者との連絡調整 ウ 水道メータ下流側から給水栓までの工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する水道事業者との連絡調整 エ 給水装置工事(第13条に規定する軽微な変更を除く。)を完了した旨の水道事業者への連絡 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
水道により供給される水については( ア )が、水道を構成するそれぞれの施設については( イ )が、簡易専用水道については( ウ )が定められている。 水道水は国民の日常生活や事業活動に不可欠なものであるから、常にこれらの基準が確保されるように水道の施設を整備し管理しなければならない。 ア イ ウ (1) 水質基準 施設基準 管理基準 (2) 運用基準 水質基準 施設基準 (3) 設備基準 運用基準 水質基準 (4) 水質基準 管理基準 設備基準
(1) 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なもので、定率又は定額をもって明確に定められていること。 (2) 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項、並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。 (3) 貯水槽水道が設置されている場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。 (4) 水道事業者が民間の事業者の場合には、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、当該給水区域の市町村長の認可を受けなければならない
(1) 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとしても、その者に対し水を供給しなければならない。 (2) 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 (3) 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時水を供給しなければならない。 (4) 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
ア 水道施設の清潔保持、水道により供給されている水の残留塩素の保持、その他の衛生上の措置 イ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水停止と関係者への周知 ウ 給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合しているか否かの検査 エ 定期及び臨時の水質検査 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4