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その他の過去問
作業場付近における交通の誘導について施工者は、道路上において土木工事を施工する場合には、( ア )及び所轄警察署長の指示を受け、作業場出入口等に必要に応じて( イ )を配置し、道路標識、保安灯、セイフティコーン、又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。 歩行者対策として起業者及び施工者は、車道幅員を制限する場合において、歩行者が安全に通行し得るために歩行者用として別に幅( ウ )メートル以上、特に歩行者の多い箇所においては幅( エ )メートル以上の通路を確保しなければならない。 ア イ ウ エ (1) 水道事業者 交通誘導員 1.0 2.0 (2) 道路管理者 作業員 0.75 1.5 (3) 道路管理者 交通誘導員 0.75 1.5 (4) 水道事業者 作業員 1.0 2.0
工程管理については、一般的に計画、実施、管理の各段階に分けることができる。計画の段階では、施工の順序や方法、建築工事などとの( ア )、機械器具などの手配や技術者、配管技能者を含む( イ )の手配について計画を立てる。実施の段階では、( ウ )による指導監督等を行い、管理の段階では、工事進捗度や資材等の手配状況を把握し、必要に応じて工程の修正や( エ )を行う。 ア イ ウ エ (1) 日程調整 作業従事者 給水装置工事主任技術者 再計画 (2) 在庫確認 作業従事者 技能を有する者 申請 (3) 日程調整 作業主任者 技能を有する者 再計画 (4) 在庫確認 作業主任者 給水装置工事主任技術者 申請
ア 給水タンク等は、底部を除き天井及び周壁は建築物の他の部分と兼用しない。 イ 給水タンク等の内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けない。 ウ 内部が常時加圧される構造のものを除き、給水タンク等は、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設ける。 エ 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずる。 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
(1) 建設業法による2級管工事施工管理技術検定に合格した者 (2) 水道法による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上実務の経験を有する者 (3) 職業能力開発促進法による2級配管技能検定に合格した後、管工事に関し3年以上実務の経験を有する者 (4) 管工事に関し5年以上実務の経験を有する者
(1) 建設業を営もうとする者は、一般建設業又は特定建設業の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 (2) 公共性のある施設又は工作物に関する重要な建設工事において、工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、請負代金の額にかかわらず、工事現場ごとに専任の者でなければならない。 (3) 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。 (4) 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。