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その他の過去問
ア 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法第16条に基づいて水道事業者が給水契約の拒否や給水停止の権限を発動するか否かの判断に用いるためのものであるから、給水装置が有すべき必要最小限の要件を基準化したものである。 イ 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。 ウ 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 エ 水道事業者は、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をしたときは、水道法の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。 ア イ ウ エ (1) 正 正 正 誤 (2) 正 誤 正 正 (3) 誤 正 正 誤 (4) 誤 正 誤 正
貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の( ア )に設置されている給水用具は、耐圧性能試験により( イ )MPaの静水圧を( ウ )加えたとき、水漏れ、( エ )、破損その他の異常を生じないこと。 ア イ ウ エ (1) 上流側 0.3 1分間 剥離(はくり) (2) 上流側 0.5 3分間 剥離(はくり) (3) 下流側 0.3 1分間 変形 (4) 下流側 0.5 3分間 変形
ア 浸出性能基準は、給水装置から金属などが浸出し、飲用に供される水が汚染されることを防止するためのものである。 イ 浸出性能試験としては、最終製品で行う器具試験のほか、部品試験や材料試験も選択できるが、金属材料については材料試験を行うことはできない。 ウ 適用対象は、通常の使用状態において飲用に供する水が接触する可能性のある給水管及び給水用具に限定される。 エ 浸出用液については、地域ごとの水質の違いにより金属などの浸出量が大きく変化し、試験の再現性が確保できないことなどから、水道水を用いることとしている。 ア イ ウ エ (1) 正 正 正 誤 (2) 誤 正 誤 正 (3) 正 誤 正 誤 (4) 誤 誤 誤 正
ア 水撃作用とは、給水用具の止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。 イ 湯水混合水栓において、同一仕様の止水機構が水側と湯側に付いている場合は、両方の止水機構について水撃限界性能試験を行わなければならない。 ウ 手動で閉止する止水機構を有する給水用具の場合であっても、水撃作用により上昇する圧力の許容値は1.5MPaである。 エ 水撃限界性能試験において、上昇する圧力とは、水撃圧の最大値と通水時の静水圧の差をいう。 ア イ ウ エ (1) 正 誤 正 誤 (2) 誤 正 正 誤 (3) 誤 正 誤 正 (4) 正 誤 誤 正
ア 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。 イ 給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。 ウ 水栓、ボールタップなどの水撃作用を生じるおそれのある給水用具の使用においては、水撃限界に関する基準を満たすものを使用するか、器具の上流側に水撃防止器具を設置する等の措置を講じればよい。 エ 浴槽に給水する給水装置は、逆流防止に関する基準に適合していなければならない。 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4