1 国民健康保険団体連合会の付属機関である。 2 審理・採決について都道府県知事の指揮監督を受ける。 3 専門調査員を置くことができる。 4 合議体を置く。 5 会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。
1 被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは、成年後見人に限られる。 2 市町村は、新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。 3 要介護認定等基準時間の算定には、認定調査票の特記事項は用いない。 4 認定調査票の基本調査の項目には、家族の介護力も含まれる。 5 主治医意見書の項目には、認知症の周辺症状は含まれていない。
1 認定調査票に特記事項が記載されている場合には、認定調査員に意見を聴かなければならない。 2 市町村は、都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。 3 高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。 4 合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。 5 合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するとことによる。
1 居宅介護支援台帳を整備しなければならない。 2 不正行為によって保険給付を受けた利用者に係わる市町村への通知の記録は、保存しなければならない。 3 事故の状況及びその処置についての記録は、5 年間保存しなければならない。 4 苦情の内容の記録は、それが解決した時点で保存の義務がなくなる。 5 会計に関する記録を整備しなければならない。