試験科目詳細
PR
その他の過去問
(1) 住宅生産工場内で行われる工場生産住宅に給水管及び給水用具を設置する等の作業は、給水装置工事に含まれない。 (2) 貯水槽水道に設けられた給水管に接続している給水栓は給水装置である。 (3) 給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管と給水管路の途中に設けられる弁類等、及び給水管の末端に設けられる給水栓、湯沸器等の給水用具をいう。 (4) 給水装置の構造及び材質の基準には、耐圧性能、浸出性能等の性能項目が定められている。
(1) 水道事業者は、水道によって水の供給を受ける者の給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合することを確保するため、その給水区域内の給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。 (2) この制度は、民間活動に係る規制の改善等を目的とし、給水装置工事事業者の円滑な事業活動を確保するため、設けられたものである。 (3) 水道事業者による給水装置工事事業者の指定の基準は、地域の実情により、地域ごとに定められており、水道事業者はその基準を公開しなければならない。 (4) 指定給水装置工事事業者は、水道事業者の要求があれば、水道事業者が行う給水装置の検査に給水装置工事主任技術者を立会わせたり、報告又は資料の提出をしなければならない。
ア給水管を配水管から分岐する工事を施行しようとする場合の配水管の布設位置の確認に関する連絡調整 イ給水装置が給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認 ウ給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 エ水道により供給される水の定期及び臨時の水質検査 ア イ ウ エ (1) 正 正 正 誤 (2) 正 誤 正 誤 (3) 正 誤 誤 正 (4) 誤 正 正 正
① 水道事業とは、一般の需要に応じて、計画給水人口が100 人を超える水道により水を供給する事業をいい、( ア )事業は、水道事業のうち、計画給水人口が5,000 人以下である水道により水を供給する規模の小さい事業をいう。 ② ( イ )とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は人の飲用、炊事用、浴用、手洗い用その他人の生活の用に供する水量が一日最大で20m3(立方メートル)を超えるものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ地中又は地表の施設の規模が小さい水道を除く。 ③ ( ウ )とは、水道事業の用に供する水道及び( イ )以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。そのうち( エ )は、水の供給を受けるための水槽の有効容量の合計が10m3(立方メートル)を超えるものをいう。 ア イ ウ エ (1) 簡易専用水道 専用水道 飲料水供給施設 貯水槽水道 (2) 簡易水道 専用水道 貯水槽水道 簡易専用水道 (3) 専用水道 簡易水道 貯水槽水道 簡易専用水道 (4) 簡易水道 飲料水供給施設 簡易専用水道 貯水槽水道
(1) 濁度 (2) 農薬類 (3) 大腸菌 (4) pH 値
(1) 水道事業者は、給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けた場合には、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。 (2) 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 (3) 水道事業者は、需要者に対する供給条件を、条例等により供給規程として定め、その実施の日以降に一般に周知させる措置をとらなければならない。 (4) 貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を供給規程に定めなければならない。
(1) 水道事業を経営しようとする者は、市町村長の認可を受けなければならない。 (2) 水道事業者は、その水道によって供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事によるものであることを供給条件としてはならない。 (3) 水道事業者は、夜間を含め必要なときに、その職員をして、その水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。 (4) 水道事業者は、その水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、その者に対する給水を停止することができる。