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その他の過去問
① 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における( ア )の確認に関する連絡調整。 ② 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メータまでの工事の( イ )その他工事上の条件に関する連絡調整。 ③ ( ウ )した旨の連絡。 ア イ ウ (1) 給水管の延長 使用工具 給水装置工事に着手 (2) 配水管の位置 工法、工期 給水装置工事を完了 (3) 給水管の延長 工法、工期 給水装置工事を完了 (4) 配水管の位置 使用工具 給水装置工事に着手
ア 水道法第25 条の2では、給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は、当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地等を記載した申 請書を、水道事業者に提出しなければならないとされているが、この場合、事業所の所在地は当該水道事業者の給水区域内でなければならない。 イ 水道法第16 条の2では、水道事業者は、供給規程の定めるところにより当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(工事事業者)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされているが、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでない。 ウ 工事事業者は、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めなければならない。 エ 工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。 ア イ ウ エ (1) 誤 正 正 正 (2) 正 誤 誤 正 (3) 正 誤 正 誤 (4) 誤 誤 正 正
ア 給水管取出し箇所及び取出し口径の適否 イ 止水栓及び水道メータの設置位置 ウ 交通誘導員の配置 エ 逆流防止装置の設置位置、吐水口の位置 オ 受水槽以下配管の構造及び材質 カ 直結加圧形ポンプユニットの設置場所 (1) ア イ ウ エ (2) ア イ エ カ (3) ア ウ オ カ (4) イ エ オ カ
(1) 給水管及び給水用具が構造・材質基準に適合する製品であることを証明する方法としては、製造業者等が自らの責任で証明する自己認証と製造業者等が第三者機関に依頼して証明してもらう第三者認証がある。なお、この認証によらない製品として、構造・材質基準に適合したJIS 等の規格表示品がある。 (2) 第三者認証機関は、製品サンプル試験を行い、性能基準に適合しているか否かを判定するとともに、基準適合製品が安定、継続して製造されているか否か等の検査を行って基準適合性を認証する。 (3) 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事を施行するにあたり、構造・材質基準に適合するものとして、給水装置工事を行う給水区域の水道事業者の承認済マークが表示された製品を使用しなければならない。 (4) 構造・材質基準に関する省令には、水道水の安全等を確保するために、耐圧、浸出等、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒、耐久の7項目の性能に係る基準が定められている。
ア 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事の施主の氏名又は名称、施行場所、その工事の技術上の管理を行った給水装置工事主任技術者の氏名等について記録を作成し、1 年間保存しなければならない。 イ 給水装置工事の記録については、特に様式が定められていないため、水道事業者に給水装置工事の施行を申請したときに用いた申請書に記録として残すべき事項が記載されていれば、その写しを記録として保存してもよい。 ウ 給水装置工事の記録の作成は、施行した給水装置工事について指名された給水装置工事主任技術者が行うものであるが、当該給水装置工事主任技術者の指導・監督のもとで、他の従業員が行ってもよい。 エ 給水装置工事主任技術者は、個別の給水装置工事ごとに、その調査段階で得られた技術的情報、工程ごとの給水装置の構造及び材質の基準への適合に関して講じた確認・改善作業の概要等を記録に止めておくことが望ましい。 ア イ ウ エ (1) 誤 正 誤 正 (2) 誤 正 正 正 (3) 正 誤 誤 正 (4) 誤 誤 正 誤