試験科目詳細
PR
その他の過去問
第16条水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の( )、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 (1) 給水契約の申込を拒み (2) 給水契約を解除し (3) 給水契約を無効とし (4) 給水契約を一時停止し (4) 誤 正 誤 正
ア 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。 イ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。 ウ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 エ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
(1) 耐圧性能基準の適用対象は、原則としてすべての給水管及び給水用具であるが、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具は、高水圧が加わらないことなどから適用対象か ら除外されている。 (2) 機能が給湯のみの貯湯湯沸器及び貯湯湯沸器の下流側に設置されている給水用具の耐圧性能試験は、0.3MPa の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。 (3) O(オー)リング等を水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、20kPa のオー試験も併せて行うこととされている。 (4) 給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.75kPa の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされている。
(1) 判定基準項目は、水道水質基準の設定されている項目及び日本水道協会規格(JWWA 規格)で設定されている項目のうちから選定している。 (2) 判定基準項目のうち分析を行う必要があるのは、すべての器具に共通する項目である味、臭気、色度、及び濁度の他は、水と接触する部分に使用されている材料の成分及びその材料の原料の成分のうち、浸出する可能性のあるものとする。 (3) 判定基準は、末端給水用具については、給水装置からの有害物質の浸出は極力少なくすべきこと、水道の原水、浄水処理用薬剤、水道施設及び給水装置の材料等の他の浸出源からの寄与が大きな割合を占める可能性があることから、NSF 規格の考え方に準拠し、充分な安全性を考慮して、滞留状態での補正値が水道水質基準の5%を超えないこととしている。 (4) 部品試験及び材料試験においては、その結果から器具(最終製品)の状態での部品又は材料ごとの接触面積当たりの浸出量を求め、これを足し合わせて器具として分析値に換算した後、判定基準値と比較することとしており、最終製品を用いた試験が困難である場合等についても浸出性能の評価を行うことができるようになっている。
(1) 水撃限界性能基準は、給水用具の止水機構が急閉止する際に生じる水撃作用により、給水装置に破壊等が生じることを防止するためのものである。 (2) 水撃限界性能基準の適用対象は、水撃作用を生じるおそれのある給水用具であり、具体的には、水栓、ボールタップ、電磁弁、元止め式瞬間湯沸器等がこれに該当する。 (3) 水撃限界性能基準は、水撃発生防止仕様の給水用具であるか否かの判断基準であり、水撃作用を生じるおそれのある給水用具がすべてこの基準を満たしていなければならないわけではない。 (4) 水撃限界性能基準では、湯水混合水栓等において同一の仕様の止水機構が水側と湯側に付いているような場合であっても、双方の止水機構について試験を行う必要がある。