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問題56 我が国の公的扶助制度の沿革に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 恤(じゅっ)救規則(明治7年)では,生活に困窮する「無告の窮民」に対し米の現物給付を行った。
2 救護法(昭和4年)では,救護を受ける者は施設に収容することを原則とした。
3 救護法(昭和4年)では,救護の対象となる者について,扶養義務者が扶養できる場合には,急迫した場合を除き救護しないとされた。
4 旧生活保護法(昭和21年)では,能力があるにもかかわらず勤労の意思のない者は,急迫した場合を除き保護の対象から除外された。
5 旧生活保護法(昭和21年〉では,日本国憲法に基づく健康で文化的な最低生活保障の考え方を導入した。
問題57 平成12年度から平成19年度までの生活保護の全国的な動向に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 被保護人員をみると,一貫して増加しており,300万人を超えている。
2 年齢階級別被保護人員の構成比をみると,15~59歳の比率が高まり,一貫して5割を超えている。
3 保護の種類別扶助入員をみると,介護扶助が一貫して減少している。
4 世帯人員別被保護世帯の構成比をみると,単身世帯が一貫して7割台を占めている。
5 医療扶助人員を病類別にみると,精神病が一貫して増加している。
問題58 生活保護法における基本原理及び基本原則に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 法第1条は,最低限度の生活と無差別平等の保障を生活保護法の目的としている。
2 法第4条は,民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助を受けていることを保護の要件としている。
3 法第7条は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて保護を開始するとしている。
4 法第9条は,要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別に定められた範囲で,保護を画一的に行うと規定している。
5 法第10条は,世帯を単位として保護を行うことを規定しているが,世帯の基本的考え方はあくまでも同居の親族に限られる。
問題59 生活扶助に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 生活扶助は,原則として金銭給付によって行うものとされる
2 生活扶助における基準生活費は,世帯を単位として算定された第1に定める額である。
3 入院患者日用品費は,原則として入院時の付添費,給食費に対応するものである。
4 加算とは,特別の状態にある者に最低生活より高い生活水準を保障するための特別経費を支給するものである。
5 一時扶助とは,要否判定前に一時的に支給されるものである。
問題60 生活保護における自立支援プログラムに関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
1 自立支援プログラムの支援対象者に対する「説明・同意」は,生活保護申請時に行われる。
2 自立支援プログラムの支援対象者は,提供されるプログラムを「選択・決定」しなければならない。
3 自立支援プログラムの支援対象は,被保護者である。
4 自立支援プログラムに参加しない場合は,保護の停止又は廃止が行われる。
5 経済的自立に関するプログラムは,他のプログラムに優先する。
問題61 事例を読んで,Eさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。 〔事例〕 生活福祉資金貸付制度の相談に訪れた世帯主のEさん(50歳)は,障害があり,現在利用している車が故障するため車を買い替えたいと考えている。また,現在,障害者関係のサービスを利用しているが,利用料の負担で家計も苦しいため,生活費の資金貸付の希望がある。
1 Eさんは,連帯保証人を立てることができない場合,貸付を受けることができない。
2 Eさんは,障害者用自動車の購入に必要な経費の貸付を利用することができる。
3 Eさんは,障害者サービスの利用に必要な経費を借りることはできるが,生計を維持するために必要な経費を借りることはできない。
4 Eさんは,障害者用自動車の購入費と生活費という複数の資金貸付を同時に利用することはできない。
5 Eさんが利用を希望している貸付金の利率は,据置期間経過後,年3.0%の定率とされている。
問題62 近年のホームレス対策に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 「ホームレス自立支援法」では,国の施策として行われる事業が民間団体の行う「自立支援」の内容と重複しない運用を義務づけた。
2 「ホームレスの実態に関する全国調査(平成22年)」(厚生労働省)では,平成19年に実施された調査と比較すると,ホームレスの人数が大幅に増加したことが明らかとなった。
3 「ホームレス自立支援法」では,国の責務,地方公共団体の責務,民間団体の責務をそれぞれ規定している。
4 「ホームレス自立支援基本方針」では,居住の場所がなく稼働能力があるホームレスに対しては,生活保護を適用しないことが示された。
5 「ホームレス自立支援基本方針」では,女性のホームレスに対して性差に配慮したきめ細かな自立支援を行うとともに,必要に応じて婦人相談所や婦人保護施設等と連携することが示された。 (注)1 「ホームレス自立支援法」とは,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」のことである。 2 「ホームレス自立支援基本方針」とは,「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」(平成20年7月)のことである。