過去問細則
1 生活支援員は家庭裁判所が選任する。 2 家族がいない場合は、市町村長が家庭裁判所への利用申立てを行うことができる。 3 本人に契約内容について判断できる能力がなくても、家族との契約により利用することができる。 4 利用者の財産処分や契約は、利用者に代わって生活支援員が行う。 5 実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
1 利用者負担の導入の理由の一つに漏給(ろうきゅう)の防止がある。 2 利用者負担の導入の意義として、限られた資源の効率的な配分や社会的な公正の確保がある。 3 応能負担とは、利用したサービスに応じて負担額を決定するものである。 4 応益負担とは、利用者の負担能力に応じて負担額を決定するものである。 5 児童福祉法の措置制度では応益負担の原則がとられている。
1 国民年金加入者の国民年金基金への加入は任意である。 2 20歳前の障害で障害基礎年金を受給するには、20歳になる前から加入していなければならない。 3 20歳未満の者の加入は任意である。 4 20歳以上の学生の加入は任意である。 5 厚生年金加入者は、国民年金の加入者ではない。
1 政府が管掌する制度である。 2 業種や雇用者数にかかわらず、全事業に強制適用される。 3 事業主が保険料を全額負担する。 4 家族を介護するための休業は、給付の対象とならない。 5 60歳以上の者は、給付の対象とはならない。