【No. 23】換気に関する記述のうち、建築基準法上、適当でないものはどれか。
(1) 浮遊粉じんは、その濃度を超えても直ちに人の健康に有害であるということはないが、室内環境基準としては1.5 mg/m3とされている。
(2) 二酸化炭素は、室内環境汚染の程度を示す指標として用いられ、室内環境基準としては1,000 ppm とされている。
(3) 映画館や公会堂の居室には、国土交通大臣の認定を受けたものを除き、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設ける。 (4) 換気上有効な開口部としての窓は、引違い窓では窓面積の約半分が有効部分とみなされる。
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