【No. 23】建設業の許可に関する記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
(1) 管工事業を営もうとする者は、工事一件の請負代金の額が500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、二以上の都道府県に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(2) 発注者から直接管工事を請け負い、下請代金の総額が3,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
(3) 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
(4) 管工事業の許可を受けている者は、管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。
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