【No.20】事業者がずい道等の建設工事を行うときの安全作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)ずい道等の建設の作業を行うときには、点検者を指名して、内部の地山について毎週1回及び中震以上の地震後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及び湧水の状態の変化を点検させなければならない。
(2)落盤、出水、ガス爆発などの非常の場合に関係労働者にこれを知らせるため、出入り口から切羽までの距離が100mに達したとき、サイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
(3)ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の50%以上である場合は、直ちに労働者を安全な場所に退避させ関係者以外の坑内への立ち入りを禁止し、通風、換気等の措置を講じなければならない。
(4)落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険が迫ったときには、作業中止の有無の判断や労働者の安全な場所への退避を直ちに検討しなければならない。 |