1級土木施工管理技士 過去問対策



  1級土木施工管理士試験 平成25年度 過去問
午前 問題1-5問題6-10 | 問題11-15 | 問題16-21 | 問題22-26 | 問題27-32 |
問題33-37 | 問題38-43 | 問題44-49 | 問題50-55 | 問題56-61
午後 問題1-5問題6-10 | 問題11-15 | 問題16-20 | 問題21-25 | 問題26-30 |
問題31-35

  ※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。


【No.16】1つの現場でお互いに関連し施工する工事がA、Bの二社に発注された場合、この現場における安全を確保するための管理体制について、次の記述のうち労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)統括安全衛生責任者を必要としない場合においては、A、B社いずれの会社からも現場全体を巡視する者等を指名する必要はない。

(2)A社が統括管理するものとなった場合、A社はB社の下請け会社が行う安全のための教育の指導及び援助を行う必要はないが、B社が施工する現場も毎日巡視しなければならない。

(3)A社が統括管理するものとなり、A社の所長が統括安全衛生責任者となった場合、A社の所長は、その現場の全ての事業者に代わり労働者の安全衛生責任を負わなければならない。

(4)A社が統括管理するものとなった場合、A社はA社の下請け会社及び元請けであるB社とその下請け会社も含め協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整等を行わなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【No.17】保護具の使用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

(1)安全帯は、万一の落下時の衝撃をなるべく小さくするため、ベルトはできるだけ腰骨の近くに装着し、フックはできるだけ腰より高い位置に掛ける。

(2)事業者はボール盤などの回転する刃物に作業中の労働者の手を巻き込まれるおそれがある作業においては、労働者に皮製等の厚手の手袋を使用させなければならない。

(3)酸素濃度不足等が予想される場所では、防毒マスク・防じんマスクは効力がないので、絶対に使用させてはならない。

(4)保護帽は、飛来又は落下用、墜落時の保護用、電気絶縁用等、それぞれ規格が定められており、用途に応じたものを選定する必要がある。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【No.18】移動式クレーンでの玉掛作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

(1)ワイヤロープ及びフックにより吊り上げ作業を行う場合には、ワイヤロープ及びフックはいずれも安全係数5を満たしたものを使用する。

(2)重心の片寄った荷を吊り上げる場合は、事前にそれぞれのロープにかかる荷重を計算して、安全を確認する。

(3)玉掛用具であるフックを用いて作業する場合には、フックの位置を吊り荷の重心に誘導し、吊り角度と水平面とのなす角度を60°以内に確保して作業を行う。

(4)作業を開始する前にワイヤロープやフック、リングの異常がないかどうかの点検を行い、異常があった場合には直ちに交換や補修をしてから使用する。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【No.19】事業者が掘削作業を行うときの安全作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、つり防護や受け防護等による当該ガス導管の防護を行う。

(2)電気発破の作業を行うときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示させなければならない。

(3)発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を手掘りにより掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を60°以下とし、又は掘削面の高さを3m未満としなければならない。

(4)砂からなる地山を手掘りにより掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35°以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    


【No.20】事業者がずい道等の建設工事を行うときの安全作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)ずい道等の建設の作業を行うときには、点検者を指名して、内部の地山について毎週1回及び中震以上の地震後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及び湧水の状態の変化を点検させなければならない。

(2)落盤、出水、ガス爆発などの非常の場合に関係労働者にこれを知らせるため、出入り口から切羽までの距離が100mに達したとき、サイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

(3)ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の50%以上である場合は、直ちに労働者を安全な場所に退避させ関係者以外の坑内への立ち入りを禁止し、通風、換気等の措置を講じなければならない。

(4)落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険が迫ったときには、作業中止の有無の判断や労働者の安全な場所への退避を直ちに検討しなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4.    

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