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高齢者に対する支援と
介護保険制度(1)・平成23年度

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問題124 介護保険法の保険料に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 第1号被保険者の保険料の特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金、遺族基礎年金及び障害基礎年金が含まれる。

2 第1号被保険者の普通徴収される保険料の納付義務は、その被保険者本人が負い、その属する世帯の世帯主は負わない。

3 第1号被保険者の保険料率は、全国どこの保険者においても第4段階を基準額として、6段階に統一的に設定されている。

4 第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じてその被保険者が居住する市町村に交付される。

5 第2号被保険者の保険料は、介護給付及び予防給付の財源に充てられ、地域支援事業の財源には充てられない。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題125 介護保険制度の介護報酬に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 基準該当サービスの事業者が提供するサービスの介護報酬は、厚生労働大臣が必要であると認めるときには、事業者による代理受領が認められている。

2 平成17年10月以降、居住費と食費が介護報酬から外され利用者の負担となったのは、施設介護サービスについてであり、居宅介護サービスには影響はなかった。

3 介護報酬の算定基準は厚生労働大臣が定めるが、介護予防サービスの報酬額については、厚生労働大臣が定めた額を超えない範囲内で市町村が定めることができる。

4 社会保険診療報酬支払基金は、市町村からの委託を受けて、介護保険の指定事業者からの請求に基づく介護報酬の審査・支払事務を行う。

5 通所介護サービス(療養通所介護を除く)の介護報酬は、サービス提供時間の長さ、利用者の要介護度及びサービス提供の規模ごとに異なって算定されている。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題126 指定介護老人福祉施設S園の身体拘束廃止委員会の委員長になったF生活相談員(社会福祉士)による、「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省作成)等を参考にした高齢者の身体拘束を廃止する取組に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。

1 身体拘束を外したことで転倒事故等が起きたらどうするのかとする一部の職員の主張には、F生活相談員は、「自分がすべて責任を負う」と明言する。

2 S園の入居者本人や他の入居者の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、S園の委員会としては無条件で身体拘束を認めざるを得ない。

3 車いすからの転落防止等のために入居者の身体拘束を家族から求められたときには、F生活相談員は、身体拘束をやむを得ず認めざるを得ない。

4 認知症の入居者が俳徊(はいかい)して行方不明になることを防ぐために居室の扉に暗証キーを用いるのは、身体拘束ではない。

5 身体拘束の何が問題なのかが議論になったときには、F生活相談員は、身体的・精神的弊害だけでなく、S園への不信、偏見等の社会的弊害があることも指摘する。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題127 老人福祉法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 有料老人ホームとは、介護等の供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等の施設でないものをいう。

2 介護保険法施行により、老人福祉法における特別養護老人ホームへの入所措置の条項は廃止され、契約制度に移行した。

3 市町村の老人福祉センターは、老人の福祉に関し、必要な実情把握に努めつつ、必要な情報の提供、相談、調査及び指導、並びにこれらに付随する業務を行う。

4 老人介護支援センターは、無料又は低額な料金で各種相談に応ずるとともに健康増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を老人に総合的に供与する施設である。

5 市町村老人福祉計画は、老人の福祉に関する事項を定める市町村介護保険事業計画及び市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題128 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 この法律にいう「高齢者」とは、その年齢が65歳以上の者を指すとともに、65歳未満の者であって介護保険における要介護あるいは要支援の認定を受けた者をいう。

2 市町村長は養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときは、裁判所の許可を得て、立入調査をさせることができる。

3 市町村は、虐待防止のために市町村が行う高齢者や養護者に対する相談、助言、指導について、当該市町村と連携協力する高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに委託することができる。

4 市町村長は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況や養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合に採った措置などについて公表しなければならない。

5 養護者による虐待を受けた高齢者について老人福祉法における措置が採られ、養介護施設へ入所させた場合、養護者から当該高齢者との面接の要求があったときには養介護施設の長はこれを拒むことはできない。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    

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