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就労支援サービス・平成23年度

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問題143 日本国憲法が規定する勤労に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 憲法は、国民は勤労の義務を負うと規定しているが、勤労の権利を有するとする規定はない。

2 憲法は、賃金、就業時間に関する基準を明記している。

3 憲法が規定する勤労者の権利は、団体交渉権、団体行動権の2つである。

4 憲法は、児童はこれを酷使してはならないと規定している。

5 憲法は、男女同一賃金の原則を明記している。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題144 間もなく短大の英文科を卒業するMさん(20歳、女性)は、発達障害と診断されているが、障害者手帳は取得していない。民間企業での就職を希望し、短大のキャリアセンターの紹介で、10社以上の入社試験を受けたが、就職には至らなかった。Mさんは卒業するまでに何とか就職先を決めたいと強く願い、公共職業安定所(ハローワーク)が主催する学生を対象とする就職面接会にも行き、数社を紹介されたが、内定はもらえず、焦りを感じている。Mさんは、今後どのような就職活動をしたらよいか、アドバイスを受けることを希望している。
次の相談援助機関等のうち、Mさんの就職相談先として、最も適切なものを一つ選びなさい。

1 地域障害者職業センター

2 福祉事務所

3 精神保健福祉センター

4 障害者職業能力開発校

5 就労継続支援事業所

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題145 障害者雇用及び職業リハビリテーション関係機関等で就労支援に携わる専門職等の役割に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 「障害者雇用促進法」に基づき、5人以上の障害者を雇用する事業所で選任しなければならないとされる障害者職業生活相談員の主な役割は、事業所が障害者雇用率を達成できるよう、公共職業安定所と協力して、障害者の新規採用を進めることである。

2 障害者職業センターに配置されている障害者職業カウンセラーの主な役割は、就職先を探している重度障害者に対して、公共職業安定所に代わり、職業紹介をすることである。

3 障害者職業センターに配置されている職場適応援助者(ジョブコーチ)の主な役割は、事業所に出向いて障害者や事業主に対して、雇用の前後を通じて、障害特性を踏まえた専門的な援助を行うことである。

4 障害者就業・生活支援センターに配置される生活支援担当職員の主な役割は、事業主に対して障害者の就職後の雇用管理に係る助言等を行うことである。

5 就労移行支援事業に配置される就労支援員の主な役割は、同事業を利用している障害者が、就労継続支援事業に移行し、そこで就労できるよう支援することである。

(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    


問題146 福祉事務所と公共職業安定所との連携による「福祉から就労」支援事業(平成22年度までは生活保護受給者等就労支援事業)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 稼働能力を有しない被保護者も、この事業の支援対象者となる。

2 この事業の支援対象者は、事業への参加に同意していることが条件とされていない。

3 この事業では、公共職業訓練が必要な被保護者は、対象とならない。

4 就労意欲が低い被保護者は、指導又は指示によりこの事業に参加させることができる。

5 この事業の支援対象者には、児童扶養手当の受給者も含まれる。

解答:1. 、2. 、3. 、4. 5.    

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