|
旅行業法施行規則 【旅程管理業務編】
(旅程管理のための措置)
第三十二条 法第十二条の十 の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置
二 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、
契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表
示した書面を交付した場合を除く。)
三 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提
供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明
し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
四 旅行に関する計画における二人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するた
めに必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示
(旅程管理業務に関する実務の経験)
第三十三条 法第十二条の十一第一項 の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項 に規定する研修の課程を修了
した日の前後一年以内に一回以上又は当該研修の課程を修了した日から三年以内に二回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行に参加す
る旅行者に同行する者にあつては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限る。)に従事した経験(観光庁長官が、本邦外の企画旅行に
係る旅程管理業務に関し特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目的地及び期間を限定して
異なる経験を告示により指定した場合にあつては、当該指定による経験)とする。
2 前項の場合において、法第十二条の十一第一項 の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験
は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。
戻る
|
|